大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 昭和60年(わ)739号 判決 1985年7月05日

本店所在地

名古屋市中区上前津二丁目七番二二号

星電気株式会社

右代表者代表取締役

國松勇

本籍

名古屋市中区大須四丁目一九番地

住居

同市名東区亀の井二丁目二七五番地

会社役員

國松勇

大正一五年四月一日生

右両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官中野俊彦出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人星電気株式会社を罰金一七〇〇万円に処する。

被告人國松勇を懲役六月に処する。

この裁判確定の日から被告人國松勇に対し二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人星電気株式会社(以下「被告会社」という。)は、名古屋市中区上前津二丁目七番二二号に本店を置き、電線ケーブルの加工・販売を業とするもの、被告人國松勇は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄するものであるが、被告人國松勇は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、在庫金額の圧縮及び売上除外等の方法により所得の一部を秘匿した上

第一  昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が八、二三五万三、五三七円で、これに対する法人税額が三、二二一万二、五〇〇円であるのに、同五七年三月一日、名古屋市中区三の丸三丁目三番二号所在の名古屋中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、六三九万一、七六五円で、これに対する法人税額が一、二九二万八、九〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一、九二八万三、六〇〇円を免れ

第二  同五七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五、三六六万九、八九九円で、これに対する法人税額が二、〇〇五万九、九〇〇円であるのに、同五八年二月二八日、前記名古屋中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、〇八四万三、七五四円で、これに対する法人税額が六二九万八、五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一、三七六万一、四〇〇円を免れ

第三  同五八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億一二五万七、四九〇円で、これに対する法人税額が四、〇一六万八、二〇〇円であるのに、同五九年二月二九日、前記名古屋中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、五五五万七、六一〇円で、これに対する法人税額が一、六七八万九、八〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額二、三三七万八、四〇〇円を免れ

もって、それぞれ不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人國松勇の当公判廷における供述

一  同被告人の検察官に対する供述調書

一  同被告人作成の各上申書

一  大蔵事務官の同被告人に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書説明資料

一  大蔵事務官田辺正男作成の各査察官調査書

一  大蔵事務官岡田幸弘作成の昭和五九年一一月二七日付及び同月二八日付(検甲第一九号証)各査察官調査書

判示第二、第三の各事実につき

一  大蔵事務官の森本君子に対する各質問てん末書

一  森本君子作成の上申書

一  大蔵事務官岡田幸弘作成の昭和五九年一一月二六日付査察官調査書

判示第一の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲第二号証)

一  大蔵事務官作成の証明書二通(検甲第六、第七号証)

判示第二の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲第三号証)

一  大蔵事務官作成の証明書二通(検甲第八、第九号証)

判示第三の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(検甲第四号証)

一  大蔵事務官作成の証明書二通(検甲第一〇、第一一号証)

一  大蔵事務官岡田幸弘作成の昭和五九年一一月二八日付査察官調査書(検甲第一八号証)

一  大蔵事務官の布垣弌弘に対する質問てん末書

(法令の適用)

罰条

被告人会社につき 各法人税法一六四条一項、一五九条

被告人國松につき 各同法一五九条一項

刑種の選択 懲役刑(被告人國松につき)

併合罪の処理 刑法四五条前段、被告人國松につき四七条本文、一〇条、被告人会社につき四八条二項

刑の執行猶予 被告人國松につき刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 笹本忠男)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例